健康診断とは

健康診断は、発症して間もなくは自覚症状が出にくく、気づいたときには重篤化しやすい生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 等)などを早期に発見して、病状がどんどん進行する前に治療につなげるようにする、あるいは、自らの健康状態を把握し、できるだけ良好の状態に努めるといったことを目的に行われるものです。
この場合、法律で実施することが定められている健康診断と任意の健康診断に大きく分けられますが、法律で決められている健診には、代表的なものに特定健康診査(特定健診)があります。これは生活習慣病を発症しやすいとされる40~74歳の世代を対象にしたもので、「高齢者の医療に関する法律」で定められているもので、1年に1回行うとされているものです(75歳以上の方は高齢者医療健康診査)。また40歳未満の方も職場や各自治体で健診が受けられるほか、学生であれば学校保健安全法に基づいた健康診断が実施されます。
当院では、特定健診、企業健診、日野市で行われるがん検診などを行っています。
特定健康診査(特定健診)
特定健診は、生活習慣病を早期に発見し、できるだけ早期のうちに治療や予防を行う、あるいは肥満によって、動脈硬化を促進させやすくし、それによる病気の重篤化を可能な限り防げるよう、メタボリックシンドローム※にも注力した健診になります。
検査項目は、問診、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、身体診察、血圧測定、血液検査(脂質、肝機能、血糖、痛風、腎機能)、尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血)となりますが、医師が必要と判断すれば、貧血検査、心電図検査、眼底検査も行います。
なお検査の結果については、医師と一緒に確認し、日頃の生活態度を改善することによって、重症化のリスクが低減すると医師が判断すれば、専門スタッフ(保健師、管理栄養士 など)による特定保健指導を受けられることを勧められます。内容としては、動機付け支援と積極的支援とがあるのですが、どの支援が適正かは医師が判定します。
- メタボリックシンドローム:ぽっこりとお腹が出ている内臓脂肪肥満の方(腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上)が対象で、さらに以下で掲げる3つの項目のうち、2つ以上が該当するとメタボリックシンドロームと判定されます。
- 血糖
- 空腹時血糖値が110mg/dL以上
- 血圧
- 収縮期血圧(最高血圧)が130mmHg以上、または拡張期血圧(最低血圧)が85 mmHg以上
- 血中脂質
- 中性脂肪(トリグリセリド)の数値が150 mg/dL以上、またはHDL(善玉)コレステロールの数値が40mg/dL未満
企業健診
労働安全衛生法では、企業に所属する従業員に対し、事業者の負担によって健康診断を受けることが定められています。種類としては、一般健康診断と特殊健康診断に大きく分かれます。当院では、一般健康診断の5種類(雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便)ある健診のうち、雇入時の健康診断と定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目は次の通りです。
- 雇入時の健康診断(雇入時健診)
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事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
- 定期健康診断(定期健診)
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事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
- 身長・腹囲、胸部X線検査、喀痰検査、血液検査(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)、心電図については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます